新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る施設利用取止めへの対応について(第四報:利用日の変更の取り扱い)
2020年04月17日
新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る施設利用の振替による利用日の変更の取り扱いについて
通常は、利用予定日から数えてホールは90日前及び練習室は1日前までに変更申請が必要ですが、
今回の事由では、この期間を過ぎても受付いたします。
上記の対象期間は令和2年7月31日利用分までとなりました。
なお同様の事由による施設利用の取止め使用料の還付については、現在は第三報までと同様になっております。
※今後の感染拡大状況等により、新潟市の指示を受け今回の措置を延長する可能性があります。