新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る施設利用取止めへの対応について(第六報:利用日の変更の取り扱い)
2020年04月28日
新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る施設利用の振替による利用日の変更の取り扱いについて
通常は、利用予定日から数えてホールは90日前及び練習室は1日前までに変更申請が必要ですが、
今回の事由では、この期間を過ぎても受付いたします。
上記の対象期間は令和2年12月28日利用開始分まで延長となりました。(12月29日から31日までは年末休館です)
なお同様の事由による施設利用の取止め使用料の還付については、現在は第五報の通り令和2年12月28日利用分までとなっております。
※今後の感染拡大状況等により、新潟市の指示を受け今回の措置を延長する可能性があります。