新型コロナウイルス感染症に係る施設利用取止めへの対応について(第八報)*還付期間の延長(9月末まで)
新型コロナウイルス感染症を理由として施設利用を取り止めた場合の施設利用料について、
令和3年9月30日利用分まで、使用料の全額還付をいたします。
※対象期間が延長されました。(R3年3月31日まで → R3年9月30日まで に延長)
※通常の期限(ホール:90日前まで/練習室14日前まで)は適用せず、期限を過ぎても申請を受付します。
また、新型コロナウイルス感染症を理由とする利用の変更につきましても、
令和3年9月30日利用分まで、期限を設けず受付します。
※通常の期限(ホール:90日前まで/練習室1日前まで)は適用せず、再度の変更も申請を受付します。
※還付について
・新潟市からの返金となり、口座への振り込みとなります。
所定の還付申請書を提出してください。
新潟市音楽文化会館還付申請書(PDF)(90.8KB) (記入方法)
※申請日・申請書番号がわからない場合は空欄のままで結構ですので、
取止め・還付を希望する日をメモなどでお知らせください。
※今回の事由では、「還付申請の理由」は、
3つ目の□(条例第9条第2項第3号「市長が特別の理由があると認める場合」)に
チェックを入れてください。
また申請者と異なる名義の口座への入金を希望する場合は委任状も提出してください。
委任状(PDF)(58.4KB) (記入方法)
・新潟市の手続きに時間がかかるため、入金までの期間が長くなることがあります。
特に今回は市内全施設で同様の処置となるため、通常より更に期間がかかることが予想されますのでご了承ください。
※今後の感染拡大状況等により、新潟市の指示を受け今回の措置を延長することがあります。
参考 新型コロナウイルス感染症に係る施設利用の取止めに伴う施設利用料の返金について (新潟市ホームページ)