定期利用制度

※こちらのページに掲載されている情報は2024年(令和6年)4月時点のものとなります。

練習室の定期利用制度

制度制定の趣旨

新潟市音楽文化会館では、各音楽団体等の安定した練習機会を確保するために、練習室の定期利用制度を設けています。特に、新潟市内の他の公共施設が防音措置が成された音楽専用の大練習室を殆ど持たないことから、大音量を出す団体の練習場所を確保する等、基本となる日常活動を支援し、音楽文化の普及向上を図ります。

制度の概要

定期利用にはAとBの2つの形態があります。それぞれの概要は下記のとおりです。

定期利用A

定期利用の承認基準
  • 年1回以上舞台公演を行っていること
  • 大きな音を発生する等のため、当館の大練習室以外に利用できる練習場を確保できないこと
  • 新潟市内に事務局(代表者宅を含む)を有すること
  • 月1回以上の定期的活動を行っていること
  • 年間を通じた活動計画がほぼ決まっていること(期間限定を含む)
  • 営業または宣伝でないこと
    ※下記のような場合も営業又は宣伝とみなします。

    • 塾・教室の延長である場合
    • 団体代表者と指導者が同一であり謝礼がある場合
    • 団体名が教室名・企業名・商品名もしくはそれに関連があると思われる名前である場合
  • 利用年度の前年度における定期利用が、概ね予定通りに行われていること
利用対象施設 大練習室 1室(同時利用の場合は中・小練習室1室も利用可能)
利用可能日数
  • 月1回以上・週2日以内
  • 1回に利用できる時間区分は1日のうち連続した2区分以内
  • 原則同一曜日、同一利用区分
利用可能日時 下記の日時を除いた区分。

  • 新潟市及び新潟市芸術文化振興財団主催の利用
  • ホールと同時の練習室利用
  • 能備品を使う練習室11の利用
利用期間 毎年4月1日から3月31日まで(1年ごとの更新)
利用申込期間及び調整 利用年度の前々年度の2月1日から2月末日まで ※希望が重なった場合は、Aの調整後にBの調整を行います。

定期利用B

定期利用の承認基準
  • 新潟市内に事務局(代表者宅を含む)を有すること
  • 月1回以上の定期的活動を行っていること
  • 年間を通じた活動計画がほぼ決まっていること(期間限定を含む)
  • 営業または宣伝でないこと
    ※下記のような場合も営業又は宣伝とみなします。

    • 塾・教室の延長である場合
    • 団体代表者と指導者が同一であり謝礼がある場合
    • 団体名が教室名・企業名・商品名もしくはそれに関連があると思われる名前である場合
  • 利用年度の前年度における定期利用が、概ね予定通りに行われていること
利用対象施設 練習室 2室以内 (同時利用の場合、大練習室の利用は1室のみ。ただしAで確保された日時を除く。)
利用可能日数
  • 月1回以上週2日以内
  • 1回に利用できる時間区分は1日のうち連続した2区分以内
  • 原則同一曜日、同一利用区分
利用可能日時
  • 左記A記載の日時
  • Aが確保した日時を除いた日時
  • ※なお、定期利用以外の利用と希望が重なった場合は抽選となります。
利用期間 毎年4月1日から3月31日まで(1年ごとの更新)
利用申込期間及び調整 利用年度の前々年度の2月1日から2月末日まで ※希望が重なった場合は、Aの調整後にBの調整を行います。

定期利用制度についての詳細は、新潟市音楽文化会館までお問い合わせください。

新潟市音楽文化会館
TEL 025-224-5811
受付時間 9:00~17:00(休館日を除く)